広島県最低賃金の改定について
投稿日:2024.11.29
広島県最低賃金が改定されました。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、
広島労働局基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
広島労働局におきましては、賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様に、
業務改善助成金を中心とした、生産性向上等のための支援施策を推進しております。
なお、これら支援制度の詳細につきましては、広島働き方推進支援センターまたは広島労働局のホームページでご覧いただけます。
<お問い合わせ先>
広島労働局労働基準部賃金室 (TEL:082-221-9244)
呉労働基準監督署 (TEL:0823-22-0005)